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事務所所在 |
永井 雅人社会保険労務士事務所
京都市右京区
嵯峨広沢北下馬野町2-10
TEL : 075−882−5223
FAX : 075−882−5229
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- 平成23年9月分(同年10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されました。
- 厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられ16.412%(坑内員・船員は16.944%)となりました。
保険料額表はこちら http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf
- 平成23年度の健康保険料率が改定されました。
- 都道府県別の保険料については、詳しはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,675.html
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労災保険(労働者災害補償保険)制度について
- 労災保険とは、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。 業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられ、下記のとおり労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業とすることとし、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除されることとされたものです。
労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を受けることができます。
労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。
労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受けるなど)はできません。
詳しくは、こちらhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
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雇用保険制度について
- 雇用保険は、1、政府が管掌する強制保険制度ですので、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。2、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給 する制度です。2、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施 する制度です。
詳しくは、こちらhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
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雇用継続給付について
- @ 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
A 育児休業給付
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、1、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。2、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)の要件を満たす場合に支給されます。
B 介護休業給付
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、1、介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。2、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)の要件を満たす場合に支給されます。
詳しくは、こちらhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3か月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。
有期雇用期間(原則3か月) : 対象者1人につき月額10万円
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ : 対象者1人につき50万円
詳しくは、こちら (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf )
- 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
- 卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人をハローワークに提出し、正規雇用した事業主の方に奨励金が支給されます。
正規雇用での雇入れから6か月経過後に100万円
詳しくは、こちら (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf )
- 東日本大震災で被災した既卒学生・生徒のための支給額の拡充
- 被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の支給額の拡充と要件緩和があります。
詳しくは、こちら (http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/14c_1_110415.pdf )
- 被災者雇用開発助成金
- 震災により離職した方の早急な再就職を支援するため、「被災者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者などを雇い入れる事業主に対して助成金が支給されることになりました。
詳しくは、こちら (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl-att/2r9852000001cc8s.pdf )
- 雇用調整助成金等の生産量要件の緩和及び支給対象変更
- 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の生産量要件は従来からの要件に加えて、企業規模を問わず、売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主についても利用可能となってましたが、これが中小企業については平成22年12月1日、大企業については平成22年12月13日をもって終了します。
ただし、今回の急速な円高の影響により、生産の回復が遅れる企業が発生することが見込まれるため、平成22年12月から1年間に限り、以下のいずれかにも該当する場合についても、助成金の対象となります。
・円高の影響により生産量が減少
・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
また、休業等を行う日の属する判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請からは、判定基礎期間初日の前日において、被保険者期間が6カ月未満の労働者は助成金の対象となりません。
詳しくは、こちら (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_01.pdf)
- 中小企業定年引上げ等奨励金
- 65歳以上への定年の引き上げ、定年制の廃止、または希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を行い、6か月以上経過した中小企業事業主(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)に対し、奨励金を支給します。 支給金額は、導入した制度の内容や企業規模によって異なります(10万円から160万円)。 なお、平成23年4月1日から、希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度を導入する事業主が新たに支給対象になりました。
詳しくは、こちら(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/dl/01_0001.pdf)
- 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金とは
- 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金とは、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模の中小企業)において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給されます。
支給額は、1人目の障害者を雇用することに対し、100万円です。
尚、この奨励金は、雇用失業情勢が改善するまでの時限措置です。
詳しくは、こちら(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/50.pdf)
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。
@ 6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受けていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れる場合
A 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
< 助成額 >
★期間の定めのない労働契約の場合
50万円(中小企業の場合は100万円)6か月後、1年6か月後、2年6か月後に分けて支給されます。
◆6か月以上の期間の定めのある労働契約 の場合
25万円(中小企業の場合は50万円)6か月後、1年6か月後、2年6か月後に分けて支給されます。
詳しくは、こちら ( http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf )
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 「年長フリーターおよび30歳代後半の不安定就労者」または「内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
< 助成額 >
50万円(中小企業の場合は100万円)6か月後、1年6か月後、2年6か月後に分けて支給されます。
トライアル雇用活用型は、これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなりました。※ 平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。
詳しくは、こちら ( http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/seikiantei.pdf )
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
<※>以下の要件を満たす者に限ります。
@ 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
A 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
B 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
<助成額>
★対象労働者の一週間の所定労働時間が30時間以上の場合
50万円(中小企業の場合は90万円)6か月ごとに第1期、第2期に分けて支給されます。
◆対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
30万円(中小企業の場合は60万円)6か月ごとに第1期、第2期に分けて支給されます。
詳しくは、こちら( http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html)
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